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認定規約

テソペディア

認定 規約

 

本規約は、運営テソペディア(以下「甲」という。)が主宰する教育事業(以下「本事業」という。)における甲と本講座のお申込みを当方が承諾した全ての受講者(以下「乙」という。)との間の契約関係に適用するものとし、乙がお申込みをした時点で、本規約の内容を承諾したものとする。

 

(個別契約との関係)

第1条  本規約は、本事業における甲と乙との間の基本的なルールを定めるものとし、甲と乙とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。

 

(認定資格の付与)

第2条  乙が次に掲げる全ての要件を満たした場合、テソペディア認定手相鑑定士(以下「認定鑑定士資格」という。)の付与の効力が生じるものとする。

(1)甲が主宰する手相鑑定士養成講座を受講修了し、認定試験に合格し、甲の理事会の承認を得ること。なお、当該講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に定める規定によるものとする。

(2)認定資格の認定料金10000円(消費税別)を、甲の指定する方法で支払うこと。

(3)本規約に同意をすること。

2 乙が次に掲げる全ての要件を満たした場合、テソペディア認定講師・(旧手相マスター講師含む。以下「認定講師資格」という。)の付与の効力が生じるものとする。

(1)甲が主宰する手相講師養成講座を受講修了し、認定試験に合格し、甲の理事会の承認を得ること。なお、当該講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に定める規定によるものとする。

(2)認定資格の認定料金10000円(消費税別)を、甲の指定する方法で支払うこと。

(3)本規約に同意をすること。

3 乙が次に掲げる全ての要件を満たした場合、テソペディア認定上級講師(旧テソペディア認定プロ講師含む。以下「認定上級講師資格」という。)の付与の効力が生じるものとする。

(1)甲が主宰する上級手相講師養成講座を受講修了し、認定試験に合格し、甲の理事会の承認を得ること。なお、当該講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に定める規定によるものとする

(2)認定資格の認定料金30000円(消費税別)を、甲の指定する方法で支払うこと。

(3)本規約に同意をすること。

4 前3項記載の要件のいずれかが欠けた場合、認定手相鑑定士資格、認定講師資格及び認定上級講師資格(以下、これら3つの資格を合わせて「各認定資格」という。)の付与の効力は喪失するものとする。

(有効期間と更新)

第3条  本規約の効力の有効期間は、乙が各認定講師資格の付与を受けた日から最初に訪れる月末日までとし、更新をすることができる。更新後の有効期間は日から翌年の日までとし、その後もまた同様とする。

2 乙が次に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は自動で更新されるものとし、乙は各認定講師資格の付与を受け続けるものとする。

  • 以下のとおり年会費を支払っていること。

・乙は、甲に対し、会費として、毎月末日までに月額1000円(消費税別)をクレジットカードにより支払うこと。

・前記支払が困難である場合、年会費12000円(消費税別)を更新の日の1か月前までに、甲の指定する銀行口座に銀行振込により支払うこと。

(2)乙のスキルを維持、向上する等の目的で甲が研修を開催する場合は、当該研 修を受講し修了すること。

(3)更新の日から1か月前までに、甲より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。

(4)本規約に違反していないこと。

(5)次項の異議を述べていないこと。

3 更新の日から1か月前までに、甲が、乙に対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の規約内容を通知した場合において、乙が甲に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。

4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。

 

(乙の権利)

第4条  乙は甲より各認定資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。

(1)認定手相鑑定士として、手相鑑定を自ら主催し鑑定(以下「手相鑑定」という)を行う権利

(2)認定講師資格及び認定上級講師資格に限り、自分の手相で覚える手相講座(以下「手相入門講座」という。)を自ら主催し、かつ講師を務める権利。

(3)認定上級講師資格に限り、手相ベーシック講座(以下「手相ベーシック」という。)を自ら主催し講師を務める権利。

(4)次に掲げる呼称を肩書きとして使用する権利。

認定鑑定士資格者 テソペディア認定手相鑑定士

認定講師資格者   テソペディア認定講師

認定上級講師資格者 テソペディア認定上級講師

   (5)その他甲が別に定める権利がある場合はその権利。

(手相鑑定の開催)

第5条  乙が前条第1号に規定する権利に基づき、手相鑑定を主催し鑑定士を務める場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。

(1)手相鑑定を開催する会場の確保、相談者からの申込みの受付、鑑定料等の入金、入金管理、鑑定当日の運営その他手相鑑定を開催するために必要な業務は全て乙が行うものとし、当該開催にかかる会場費等の費用は乙の負担とする。ただし、申込みの受付や入金管理等につき、甲に対して別途費用を支払うことにより、乙は甲に委託することができる。

(2)手相鑑定の内容は甲が標準化した内容でなければならず、手相鑑定料の額は、甲に通知および、甲の許可を得なければならない。

(3)乙は、手相鑑定を主催する場合、甲が別に定める「鑑定開催のルール」その他の規定に従うものとする。当該「鑑定開催のルール」は、甲がいつでも変更できるものとし、変更する場合、甲は乙に対して、その変更後の「鑑定開催のルール」を通知する。

(4)乙は、甲に対し手相鑑定の開催日から起算して1週間後までに、次の各項目に掲げる全ての事項を、甲の指定する方法により通知しなければならない。

 ①相談者の数

 ②相談者の住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、Eメールアドレス

 ③各相談者の支払った鑑定料の額及び当該鑑定の鑑定料の総額

 ④その他甲が必要とする情報がある場合はその情報

(5)乙が甲に対し、申込み受付や入金管理等を委託した場合、甲は、乙に対し、手相鑑定の開催月の月末までに、乙が開催した手相鑑定の収益を計算し、翌月末までに、鑑定料として受領した額(消費税別)の70%を、振込手数料を差し引いて乙に支払うものとする

 

(手相入門講座の開催)

第6条 乙が第4条第2号に規定する権利に基づき、手相入門講座を主催し講師を務める場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。

(1)手相入門講座を開催する会場の確保、受講者からの受講申込みの受付、受講料等の入金、入金管理、講座開催当日の運営その他講座を開催するために必要な業務は全て乙が行うものとし、当該開催にかかる会場費等の費用は乙の負担とする。ただし、申込みの受付や入金管理等につき、甲に対して別途費用を支払うことにより、乙は甲に委託することができる。

(2)手相入門講座の内容は甲が標準化した内容でなければならず、手相入門講座受講料の額は、甲に通知および、甲の許可を得なければならない。

(3)乙は、手相入門講座を主催する場合、甲が別に定める「講座主催のルール」その他の規定に従うものとする。当該「講座主催のルール」は、甲がいつでも変更できるものとし、変更する場合、甲は乙に対して、その変更後の「講座主催のルール」を通知する。

(4)乙は、甲に対し手相入門講座の開催日(講座が2日以上に亘る場合はその最終の日をいう。以下、同じ。)から起算して1週間後までに、次の各項目に掲げる全ての事項を、甲の指定する方法により通知しなければならない。

 ①受講者の数

 ②受講者の住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、Eメールアドレス

 ③各受講者の支払った受講料の額及び当該講座の受講料の総額

 ④その他甲が必要とする情報がある場合はその情報

(5)乙が甲に対し、申込み受付や入金管理等を委託した場合、甲は、乙に対し、手相入門講座の開催月の月末までに、乙が開催した手相入門講座の収益を計算し、翌月末までに、受講料として受領した額(消費税別)の70%を、振込手数料を差し引いて乙に支払うものとする

 

 

(手相ベーシックの開催)

第7条  乙が第4条第3号に規定する権利に基づき、手相ベーシックを主催し講師を務める場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。

(1)受講受付、入金管理等は甲が管理し、手相ベーシックを開催する会場の確保、講座開催当日の運営その他講座を開催するために必要な業務は全て乙が行うものとし、当該開催にかかる会場費等の費用は乙の負担とする。ただし、受付及び、入金管理については甲が行うものとする。

(2)手相ベーシックの内容は甲が標準化した内容でなければならず、手相ベーシック受講料の額は、甲が別に定める受講料の額と同一でなければならない。なお、受講料の額に変更があった場合、甲は乙に対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の金額を通知するものとする。

(3)乙は、手相ベーシックを主催する場合は、甲が別に定める「講座主催のルール」その他の規定に従うものとする。当該「講座主催のルール」は、甲がいつでも変更できるものとし、変更する場合、甲は乙に対して、その変更後の「講座主催のルール」を通知する。

(4)甲は、乙に対し、手相ベーシックの開催月の月末までに、乙が開催した手相ベーシックの収益を計算し、翌月末までに、受講料として受領した額(消費税別)の70%を、振込手数料を差し引いて乙に支払うものとする。

(5)甲が第4号の規定により受領する受講料の30%の額(消費税別)は、ロイヤリティ(甲が制作する手相ベーシックの著作権等の知的財産権の使用の対価をいう。)として、常に甲の収益となる。

 

(各認定規則の遵守事項)

第8条  乙が第4条第1、2及び3号に規定する権利に基づき、手相鑑定及び、手相入門講座・手相ベーシックを主催し、鑑定士及び、講師を務める場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。

(1)乙は、甲の事前の同意がある場合を除き、乙の主催する手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシック内において、当該講座の受講者に対し、乙又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘及び販売をしてはならない。

(2)乙は手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックを開催する会場内に、甲が認める者を除き、聴講生、オブザーバーその他いかなる名目をもってしても、相談者及び受講者以外の者を立ち入らせてはならない。

(3)乙は、手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックの受講者から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容及び対応の内容を甲に対し速やかに報告をしなければならない。

(4)乙は、手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックの内容について動画撮影又は音声録音をしてはならず、相談者及び受講者に対してもそれらを許可してはならない。

(5)甲はいつでも、乙の主催する手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックの開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することができるものとする。

(6)乙が本条により生じる義務に違反した場合、甲は乙に対し、直ちにその主催する手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックの開催の中止を求めることができる。その中止により講座の受講者において損害を生じた場合は、甲に故意もしくは重過失がある場合を除き、全てその賠償は乙においてなすものとし、乙は甲に対し求償はできない。

(7)手相鑑定、手相入門講座及び手相ベーシックの各規約については、甲が別途用意する雛形を用いるものとし、甲の事前の同意がある場合を除き、独自の取り決めをしてはならない。

(8)前各号の他、乙が遵守すべき事項(活動倫理、行動規範を含むがそれらに限られない)については、甲が別に定める規定がある場合にはそれに基づくものとし、乙はその規定を遵守して手相鑑定、手相入門講座及び手相ベーシックを主催し講師を務めなければならない。

 

(通知の方法)

第9条  甲から乙に対する通知の方法は、Eメールによる方法その他甲が定める方法をもってする。

 

(変更の届出)

第10条  乙は、甲へ伝えたその氏名、住所、Eメールアドレス、電話番号、その他の個人に関する情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から1週間以内にその旨及び変更後の内容を甲に対して届出なければならない。

2 前項の届出を乙が怠ったことにより、甲から乙に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。

 

(広告等)

第11条 乙が手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックの広告や活動の広報(PR)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってする。

2 乙が甲の名称又は各認定講師資格の名称をもって、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、Webメディア等に出演、掲載されようとする場合は、事前に甲にその旨を通知し、甲の許可を得なければならない。

3 乙が手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックの広告や活動の広報(PR)を行うにあたって遵守すべき事項について甲が別に規定を定める場合は、乙はそれに従うものとする。

 

(委託等の禁止)

第12条 乙は、手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックを主催する場合に、その講師を第三者(従業員を含む)に行わせてはならない。

 

(契約の地位の譲渡禁止及び死亡時の資格喪失)

第13条 乙は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(各認定資格の付与を受けた地位を含む。)を第三者に譲渡することができず、乙が死亡した場合、各認定講師資格を喪失するものとする。

 

(著作権)

第14条 乙が甲より受領したテキスト等の著作物に関する著作権は甲に帰属し、乙は甲の事前の承諾がある場合を除き、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行ってはならない。

(1)本著作物の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為

(2)本著作物の内容を、自己又は第三者の著作物に掲載する行為

(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物を複製・改変等をして第三者に配布する行為

2 乙は、本著作物について、これを引用して自らで著作物を制作しようとするときは、甲の事前の許可を得なければならない。

 

(類似的商標出願の禁止)

第15条 乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間の終了後5年の間、甲、甲の代表者、甲の代表者が主宰する法人が設定の登録をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形又は記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならない。

 

(資格返上)

第16条 乙は、甲に対して、甲が指定する期日までに通知をすることにより、各認定資格を返上することができる。

2 乙は、前項その他の事由により、各認定資格を返上した場合、甲に対して、既に支払った年会費、本事業に関する講座の受講料、認定資格の認定料、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。

 

(禁止事項)

第17条 乙は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1)各種の法令(各官庁が規定するガイドライン等を含む。)に違反する行為を行うこと。

(2)甲の制作する講座の内容、テキスト、習得した技術等を第三者に対し開示すること(YouTube、facebook等のソーシャルメディアを利用して認定講座にかかるノウハウ等を流出させた場合を含むがそれらに限られない。)。

(3)甲の主宰する講座の受講者、他の講師、その他甲の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行うこと。

 

(解除と資格の喪失)

第18条 乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、甲は本規約に基づく契約関係を解除し、乙の各認定資格を喪失させることができる。

(1)本規約、甲と別に取り交わした契約、甲が別に定める規定に違反した場合

(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

(3)本規約及び甲が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合

(4)乙としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合

(5)甲又は甲の関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

(6)甲の事業活動を妨害する等により、甲の事業活動に悪影響を及ぼした場合

(7)各認定資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると甲が判断した場合

 

(資料・情報等の返還)

第19条 乙は各認定資格を喪失した場合、甲から乙として活動するために受領した情報の一切を、甲に対し返却し、返却のできないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を甲に提出するものとする。

 

(競業禁止)

第20条 乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間、甲の事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業(甲の主宰する講座と類似の講座内容にかかる認定資格の発行、認定鑑定士及び認定講師を養成する事業等を含むものとする。)を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。

2 乙は、第4条に規定する権利に基づく以外で、甲の制作する講座と同一又は類似する講座、セミナー等を開催してはならない。

 

(秘密保持)

第21条 乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了した場合においても、甲によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、甲固有の技術上、営業上その他事業の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、第三者に開示してはならない。

 

(個人情報の取扱い)

第22条 甲及び乙は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。

2 甲は、乙より、手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックの受講者の個人情報を取得した場合、次の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとする。

(1)甲への意見や感想をもらうため

(2)市場調査、顧客動向分析その他、甲の経営及び運営上必要な分析を行うため

(3)甲のマーケティング活動に利用するため

(4)業務上必要な連絡をとるため

(5)その他甲のサービスを適切かつ円滑に提供するため

 

(損害賠償)

第23条 乙は、故意又は過失により甲に損害を与えた場合、その賠償をする義務を負う。

2 乙は、第14条(著作権)、第15条(類似的商標出願の禁止)又は第20条(競業禁止)に違反をした場合、違約金として、金2000万円を超えない額で甲が定めた額を、甲に対して支払わなければならない。

 

(甲の免責)

第24条 乙が手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックを開講中、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、甲は、乙及び第三者に対し何らの責任も負わず、乙から一切の求償も受けないものとする。

 

(確認条項)

第25条 甲及び乙は、各認定資格の付与が、乙の事業における成果を何ら保証するものでなく、又、手相鑑定・手相入門講座・手相ベーシックの開催を含めた乙の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。

2 甲及び乙は、甲と乙が独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。

3 甲及び乙は、甲から乙に対する通知があった場合、乙がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、乙に何らの事情があろうとも甲はその責任を負わないことを確認する。

4 甲及び乙は、甲が乙に対し、本事業について、その存続の保証をするものではなく、乙との本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、甲がその責務を負うものであることを確認する。

 

(専属管轄)

第26条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所及び東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とする。

 

(協議事項)

第27条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

 

(本規約等の変更)

第28条 甲は、本規約を変更できるものとする。本規約を変更した場合、甲は、乙に対し、当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、乙が本サービスを利用した場合または甲の定める期間内に資格返上(第16条)の手続をとらなかった場合には、乙は、本規約の変更に同意したものとみなす。